保有していたゴルフ会員権(新水戸カントリー)が会社更生法適用となりましたが、損金として所得税減免を受けられるのでしょうか。昨年までは可能だったとの話もありますが今年は?具体的にはどうすればいいのでしょうか?
日時:2006/10/21 12:44 Yahoo!知恵袋